ニュージーランドのワークビザ取得は比較的簡単だったのですが、
本日移民局から発表があり、ハードルが上がってしまいました。
移民局本体のHPも見てみましたが、
まだこの変更について何も記載がされていないようなので
一番詳しいNew Zealand Heraldの記事内容をシェアします。
記事には移民政策が選挙の争点であること等が書かれていますが、
それはともかく肝心の変更点を抜き出してまとめてみます。
1 年収49000NZD以上の職に就いていない移民は
高技能労働者と認めない
(49000NZDはニュージーランドの平均年収)
2 年収が49000NZD以下の低技能労働者は
その職を永住権申請の際にポイントとして数えられなくなる。
3 平均年収の49000NZDより1.5倍高い年収の
73299NZDの職に就いている、
技能職とは現在みなされていないが高収入の移民は
高技能職と今後みなされる。
年収73299NZD以上の移民は自動的に高技能とみなされる。
4 永住権申請者は技能職でないとみなされる職でも
ポイントとして数え、永住権を申請できる。
ただし、上記の収入要件を満たしていなければならない。
5 低技能職かつ低収入のEssential Skills visa保持者には
新たに最大3年のビザが与えられる。
その後、ワークビザ更新前に最低限の休止期間が適用される。
6 ワークビザ保持者の配偶者とその子供への要件の厳格化。
現在、配偶者はワークビザ、また子供はビジタービザで
ニュージーランドの学校に地元の生徒として出席できている。
この変更により、配偶者と子供はビジター扱いとなり、
自分自身で要件を満たした場合のみワークビザを取得できる。
7 季節労働のビザの期間は現在のように一律12ヶ月ではなく
繁忙期の需要と合った長さにするよう万全を尽くす。
移民局の担当者によれば、
これらの変更点により移民の質が高まり
バランスが取れるのだそうですが、
どうなるのでしょうかね…。
【各項目について】
1 年収49000NZD以上の職に就いていない移民は
高技能労働者と認めない
(49000NZDはニュージーランドの平均年収)
2 年収が49000NZD以下の低技能労働者は
その職を永住権申請の際にポイントとして数えられなくなる。
3 平均年収の49000NZDより1.5倍高い年収の
73299NZDの職に就いている、
技能職とは現在みなされていないが高収入の移民は
高技能職と今後みなされる。
年収73299NZD以上の移民は自動的に高技能とみなされる。
4 永住権申請者は技能職でないとみなされる職でも
ポイントとして数え、永住権を申請できる。
ただし、上記の収入要件を満たしていなければならない。
アジア系の移民は同じくアジア系の会社で働いていることが多く、
そして大多数のアジア系の会社はお給料が低いので
アジア系移民にとってはかなりハードルが上がりそうです。
年収49000NZDは時給に直すと
49000NZD÷52週÷40時間=23.55NZDです。
ただ、職種によっては週の労働時間が50時間だったりするので
時給換算にはバラつきがあると思います。
例えば私の彼の仕事は大工ですが、
契約書で決められている週あたりの労働時間は
1日10時間×週5日の50時間なので、
49000NZD÷52週÷50時間=18.84NZDとなります。
5 低技能職かつ低収入のEssential Skills visa保持者には
新たに最大3年のビザが与えられる。
その後、ワークビザ更新前に最低限の休止期間が適用される。
何年のワークビザが出るかは移民局のさじ加減なのですが、
自分の周りを見ていると低技能の仕事だと1年、
高技能の仕事だと2-3年のワークビザが出ているようです。
それが、低技能でも最大3年のビザが出るようになると。
ただ、連続でのワークビザ更新は不可能で
休止期間を間に挟まないといけなくなるそうで、
それがどれほどの長さなのかによって
状況がかなり違ってくると思います。
休止期間が一か月など短期であれば
お隣のオーストラリアに格安航空券で飛んで旅行をしたり
東南アジア旅行などで楽しめます。
しかし、半年や一年、それ以上となると
いったん母国に戻らないといけないでしょうし、
その度に母国への航空券を買わないといけないとなると
経済的な負担が大きいです…。
母国に戻ってしばらくそちらで働き
休止期間が終わったらまた戻ってくるようにする、
などでしょうか。
6 ワークビザ保持者の配偶者とその子供への要件の厳格化。
現在、配偶者はワークビザ、また子供はビジタービザで
ニュージーランドの学校に地元の生徒として出席できている。
この変更により、配偶者と子供はビジター扱いとなり、
自分自身で要件を満たした場合のみワークビザを取得できる。
これは個人的にはかなり厳しい変更です。
私はワークビザ保持者の彼の配偶者として
2020年2月まで有効な3年のワークビザを先月取りました。
以前のワークビザの有効期限が3月中旬だったので
たまたまそれ以前に申請を行いましたが、
もしその有効期限が5月や6月などで
ワークビザの申請を本日以降に行っていたとしたら
ビジタービザしか取れず、
働ける権利をいきなり失うところでした…。
7 季節労働のビザの期間は現在のように一律12ヶ月ではなく
繁忙期の需要と合った長さにするよう万全を尽くす。
季節労働者のビザの有効期間が縮まりそうですね。
シーズンにしかビザを出さないという感じになりそうです。
よほどお給料が良いというのでなければ、
1年未満の仕事のために外国まで来たい人がどれほどいるか
個人的には疑問です。
この変更により、あと3年以内に彼が永住権を取れなければ
私は物価の高いこの国で働ける権利を失ってしまいます。
あるいは、この国で技能職とみなされている秘書として
今までのところ1年半の職歴を積んだので、
引き続き秘書として1年半働いて合計3年の職歴を積み
ワークビザを申請できる要件を満たし
49000NZD以上の年収をオファーしてくれる
ビザのスポンサーを探して、スポンサーしてもらうか。
配偶者にも技能が要求されるようになるとは…。
しかし、道は狭くなったけれども、まだ閉ざされてはいません。